詐欺的サクラサイト商法とは?
見覚えのないメールアドレスから下記の1~5の内容のメールが届いた。
詐欺的サクラ商法のメール内容のケース
1-資金譲渡(遺産や企業の税金対策のための資金譲渡など)
2-芸能人関係(芸能人、芸能事務所関係者から相談に乗ってほしいなど)
3-アルバイト斡旋(アルバイト、副業斡旋など)
4-相談(闘病中で話し相手になってほしいなど)
5-懸賞(‟懸賞に当選しました”など)
こんな内容のメールから始まって、有料コミュニティサイトへ誘導され、メールの相手から連絡を取り合うために必要な費用としてポイント購入を勧められる場合やポイント購入費用は後日支払うから一時的に立て替えて欲しいなどと誘導された場合は、
「詐欺的サクラサイト商法」かもしれません
ご注意下さい!
上記の詐欺的サクラサイト商法と思われるやり取りで、実際にNetRideCashで決済してしまった場合は
こちらへ
NetRideCash又はラッセルに「なりすまし」
info@netridecash.co.jpなどのメールアドレスでキャンペーンやプリペイド番号のプレゼントなどの内容で届くメールはすべて
迷惑メールです。
ご注意下さい!
お客様からのお問合せに返答する以外で、当社よりユーザー様へメールを送信することは一切無く、お客様が当社へ問合せをしていないにもかかわらず当該メールアドレスを差出人として送信されるメールは、当社が全く関与していない「なりすまし迷惑メール」でありますので
十分にご注意願います。当該メールアドレスで迷惑メールが届いた場合は、絶対に開かず、削除、受信拒否リストへの登録、又はスパムメール対策ソフトを使用するなどの対策をとって頂く事を強くお勧めいたします。
架空請求詐欺とは?
有料サイトの未払い料金や訴訟取り下げ費用などの名目でメール/SNSなどで覚えのない請求受け、コンビニなどでNetRideCashを購入させ写真添付や直接メールなどでプリペイド番号を送らせる行為は
「架空請求詐欺」かもしれません
ご注意下さい!
この場合は、購入されたプリペイド番号が記載されたバウチャーを持参の上すぐに最寄りの警察署にご相談下さい。
注意:警察からの正式な依頼がある(該当券満額残っている)場合のみ、購入されたNetRideCashを抹消することは可能です。ただし、抹消処理を行った場合、残高は失効となり、いかなる理由であっても再度残高を有効とすることは出来ませんので予めご了承ください。
copyright© Russell Co.,Ltd. All Rights Reserved.